キエルキンブログ

キエルキン(次亜塩素酸水溶液)についてまとめました!

次亜塩素酸水溶液に関わる薬事法とキエルキンをペットや人に使う場合の注意点と効果的なポイント

JUGEMテーマ:除菌・消臭剤『キエルキン』

 

 

キエルキンを人やペットに使う場合の注意点と効果的なポイントをご紹介

 

キエルキンはは安全性が証明されているため人体やペットにも使用できますが、医薬品ではないため利用は「自己責任」となります。高い除菌・消臭力を生かした人体やペットへの効果的なのポイントと、利用時に考えるべき法律面についてお話し致します。

 

 

手指除菌としてキエルキンを用いる

 

 食事の前の除菌、トイレの後の手洗いの後の除菌、帰宅時の除菌など、普段の使用にキエルキンは有効です。次亜塩素酸水溶液は皮膚と同じ弱酸性であるため肌にダメージを与えず手荒れをおこしませんので、頻繁に手洗いを繰り返すような場合にも使うことができます。次亜塩素酸の除菌効果は暖めるとより高くなりますが、スプレーボトルなどに入れて家庭で使用する場合は加温が難しいので、これはここぞの時にしたメリットがないかもしれません。温めることによってのデメリットとして使用期間がより短くなりますのでご注意ください。基本的には冷暗所で保存をして、日々使う分は遮光した上で常温保存が適しています

 

 食中毒の原因となる病原性大腸菌サルモネラ菌黄色ブドウ球菌はもちろん、インフルエンザウイルスや、アルコールの消毒剤が効きづらいノロウイルスに対してもキエルキンは効果を発揮しますので、医療施設や飲食関連の店舗、集団感染が蔓延しやすい幼保園では、積極的にキエルキンを使用することを推奨しています。

 

 とても大切なポイントとなりますが、キエルキンは有機物に触れるとすぐに反応して水になってしまいます。同様に、キエルキン自体に洗剤としての効果はないので汚れを取ることに関しては水レベルです。従って、汚れた手をキエルキンで洗っても除菌効果は下がります。おすすめとしては、石鹸での手洗いを行い、仕上げの除菌としてキエルキンを用いたもみ手洗いをすると良いです。

 

水虫対策に次亜塩素酸を用いていいの?

 

 キエルキンは細菌やウイルスだけでなく、真菌(カビ)に対しても強い除菌効果を発揮しますので、白癬菌(はくせんきん)というカビが原因である水虫にも第3者機関のエビデンスを持っています。。他方、次亜塩素酸が真菌に強い除菌力を持っていることは証明されていますが、水虫治療に効果があるということは今の科学的根拠はないので次亜塩素酸を使用したから水虫が治った!ってことはないです。しかし、足を清潔に保つことはできますね。 

次亜塩素酸水溶液に、水虫となった足を突っ込んでも害は全くありませんから、あくまでも自己責任ということにはなりますが、ものは試しと言うことで実践してみるのは問題ではないと思います。もちろんこの場合も手洗いと同じく、少し温めた方が効果が高まる(化学反応が促進されるため)ので、お湯に次亜塩素酸水溶液をいれて希釈すると殺菌力が強くなります。温めなくても十分ですが。 

 

うがいに次亜塩素酸を使用していいの?

 

 次亜塩素酸水溶液は虫歯、歯周病歯槽膿漏の原因となる菌も除菌でき、一方口腔粘膜などへのダメージもないため、歯科などで虫歯予防や歯周病の治療に用いられるケースもあるそうです。また口の中をきれいにすることで口臭の原因となる細菌をやっつけることができますので、口臭予防に次亜塩素酸水溶液を用いられる場合があるそうです。もちろん、医薬品ではあくまでそういう風に使用している人がいるとしか言えません。口の中の除菌に用いるのはあくまでも自己責任です。積極的に次亜塩素酸水溶液を用いている歯科医もいれば、その効果に否定的な歯科医もいます。虫歯予防や歯周病の治療に実際に効果があったという事例もあれば、医学的なエビデンス(根拠)が得られていないので懐疑的な歯科医師もいるという状況なのです。 

 

つまり、虫歯や歯周病に効果があるかもしれないし、ないかもしれないが体に悪影響を与えるものではないから、使用しても問題はないという認識でいてください。

 

次亜塩素酸水溶液と薬事法について

 

 ここまで次亜塩素酸を用いた手洗い・うがい・歯科治療・水虫対策についてお話ししましたが、自己責任と何度も申し上げたのには理由があります。現在の薬事法では次亜塩素酸水溶液の製造装置の中に、「歯科治療」を目的とした医療機器の認定を受けているものは存在しません。(医療機器の洗浄用途として認められているものはあります。)また、食品添加物になるには精製装置が食品工場内にないと認められません。次亜塩素酸も今の枠組みでは、医薬品・医薬部外品ではなく、販売する際の分類としては「雑貨」となります。 

 つまり、お医者さんや歯科医師が自分の判断で次亜塩素酸水溶液を歯科治療や除菌用途に用いることはできますが、それは薬事法で認められた医療機器を用いたものではありません。 

 同様に、例えばキエルキンを購入した個人が、自分の判断でこれを手洗いうがいや水虫対策に用いることは自由なのですが、医薬品・医薬部外品ではないので、これも自己責任でおこなう勝手な行動になるので、メーカーや販売会社から推奨はしていないのでご注意ください。 

 

キエルキンが高い殺菌力をもち、一方人体に安全であることは科学的に証明されています(厚生労働省も実験を公開しています。)がまだまだ、法律が追いついていないのが現状なのです。感染症の対策は昔から手洗いとうがいのみと具体的な対策を挙げられていません。ますますインフルエンザやノロウイルスの猛威が増えているのではないでしょうか。

 

 

 

是非キエルキンで対策してみてください!